1.弁済業務保証金の還付を受ける権利を有する者が、その権利を実行
しようとするときは、営業保証金の還付請求の場合と異なって、弁済を
受けることができる額について、当該保証協会の認証を受けなければ
ならない。
2.認証とは、保証協会が弁済業務保証金の還付(弁済)を受ける権利の
存在およびその額を確認し証明すること。
3.保証協会の認証を受けようとする者(申出人)は、その者と取引を
した社員(被申出人、被認証者)が属する保証協会に認証申出書を提出
しなければならない。
4.認証業務の対象となるべき債権は、保証協会の社員と宅地建物取引業
に関しなした取引により生じた債権をいう。
5.
ア 宅地建物取引業は、
① 宅地建物の売買
② 宅地建物の交換
③ 宅地建物の売買、交換もしくは貸借の代理
④ 宅地建物の売買、交換もしくは貸借の媒介
をする行為で業として行うこと。
イ 不動産取引全般を対象とするのでなく、宅建業法2条2号にいう
宅地建物取引に限定されている
ウ 保証協会の社員(保証社員)と右取引をしたことを要する。