弁済業務保証金の還付と認証業務

1.弁済業務保証金の還付を受ける権利を有する者が、その権利を実行
 しようとするときは、営業保証金の還付請求の場合と異なって、弁済を
 受けることができる額について、当該保証協会の認証を受けなければ
 ならない。

2.認証とは、保証協会が弁済業務保証金の還付(弁済)を受ける権利の
 存在およびその額を確認し証明すること。

3.保証協会の認証を受けようとする者(申出人)は、その者と取引を
 した社員(被申出人、被認証者)が属する保証協会に認証申出書を提出
 しなければならない。

4.認証業務の対象となるべき債権は、保証協会の社員と宅地建物取引業
 に関しなした取引により生じた債権をいう。

5.
 ア 宅地建物取引業は、
   ① 宅地建物の売買
   ② 宅地建物の交換
   ③ 宅地建物の売買、交換もしくは貸借の代理
   ④ 宅地建物の売買、交換もしくは貸借の媒介
   をする行為で業として行うこと。

 イ 不動産取引全般を対象とするのでなく、宅建業法2条2号にいう
   宅地建物取引に限定されている
 ウ 保証協会の社員(保証社員)と右取引をしたことを要する。