所有権留保物に関する情報提供

1.所有権留保物が、破産者により第三者に処分された場合、第三者への
 処分の原因事実によっては、担保責任の法理により、第三者の破産者
 への請求権が成立する。

2.所有権留保者からの原因関係についての照会についての対応
  原因関係についての文書の存在は、照会者のために開示しても内容は
 第三者の承諾がない限り不可。
  第三者も所有権留保者も債権者でありかつ利害関係が衝突するため。