◇担保協定に定める弁済義務の履行を怠った場合
一、
1.担保権の実行
2.再生計画の履行が困難となる。廃止事由の検討(民再194)。
取消(民再189・①)
3.被担保債権の減縮の効果は消滅しない。「担保されないこと」(民再88但書)
として再生計画による弁済を受けないことになった以上、減縮の効果は、
確定的に発生する。
4.廃止・牽連破産の場合、再生債権は原状に復する(民再191・①)
二、担保協定に基づく弁済が終了し、再生計画の弁済の不履行
担保権は復活しない。