再生債務者による担保協定の履行

◇担保協定に定める弁済義務の履行を怠った場合

一、
 1.担保権の実行

 2.再生計画の履行が困難となる。廃止事由の検討(民再194)。
  取消(民再189・①)

 3.被担保債権の減縮の効果は消滅しない。「担保されないこと」(民再88但書)
  として再生計画による弁済を受けないことになった以上、減縮の効果は、
  確定的に発生する。

 4.廃止・牽連破産の場合、再生債権は原状に復する(民再191・①)


二、担保協定に基づく弁済が終了し、再生計画の弁済の不履行
  担保権は復活しない。