1 市町村申立
① a.根拠法
b.老人福祉法32
c.知的障害者福祉法27の3
d.精神障害者福祉法51の11の2
② 市町村長は、本人について「その福祉を図るため特に必要があると
認めるとき」に申立を行う。
具体的には、親族に申立を期待することができず、市町村長が本人
の保護を図るために申立を行うことが必要な状況にある場合である。
③ 本人の資産、収入が少ない場合に、後見人等の報酬を助成する事業
として、成年後見制度利用支援事業がある。
国が補助金を出すが、市町村の任意事業となっている。
2 候補者
親族対立がない場合は、申立代理人となった弁護士が後見人等として
選任されることもありうる。
3 登記事務
登記事項証明書の交付請求については、東京法務局以外の全国の法務局
及び地方法務局(本局のみ)の戸籍課の窓口においても取り扱っている
が、郵便による交付請求は東京法務局しかできない。
4 後見人等の住所の表示
弁護士が後見人等となる場合、候補者が希望すれば、裁判所は法律事務
所の所在地を後見人の住所として審判書に表示している(開始審判の登記
は裁判所の登記嘱託によるため、裁判所からその旨の登記嘱託がなされる
ことにより、登記にも事務所所在地が「住所」として記録される)。
5 郵便物の確認
郵便物の送付先を後見人等の事務所に変更してもらうよう個別に手続
をすることになる。
6 成年後見制度利用支援事業による報酬助成
助成額は、在宅の場合で月額2万8千円、施設入所の場合で月額1万8
千円というのが一般的である。
7 終了登記申請
後見人等は、本人が死亡したことを知ったときは、終了の登記を申請
しなければならない(後見登記法8Ⅰ)