1 本件配当異議訴訟の争点は、債権差押命令の申立書には、従来の実務の
取扱いに従い、請求債権中の遅延損害金につき申立日までの確定金額を記載
して上記申立てをした債権者が、差押えが競合して配当が実施されるとき
には、配当期日までの遅延損害金の額を配当額の計算の基礎となる債権額に
加えて計算された金額の配当を受けることができるかという点。
2 最判(H21.7.14)
① 債権差押命令の申立て段階における従来の実務の取扱いを承認した。
② 配当手続において、債務名義の金額に基づく配当を求める意思を有するもの
として取り扱われるべきであり、計算書提出の有無を問わず、債務名義の
金額に基づく配当を受けることができるというべきである。
3 「担保権実行」による債権差押命令を申し立てた債権者に対する配当手続に
ついては、本判決は、判断の対象としていないと考えられる。