1. 離婚の際に単独親権(行使)者と定められた一方の親が死亡した後に、
民819条6項により親権者を生存する他方の親に変更することができる
か
2.
1)後見が開始(民838)し、生存する他方の親に親権者を変更することはできない
とする説(後見開始説)
2)後見人が就職していない間は、生存親に親権者を変更できると
とする説(制限回復説)
3)後見人の就職の前後を問わず、変更できるとする説(無制限回復説)
4)生存親の親権が当然に復活するとする説(親権当然復活説)
裁判例には、1)説に立つもの、2)説に立つと考えられるもの、最近は
3)説が主流となっている
3. 先例は、当初1)説をとっていたが、その後、親権者変更審判に
基づいて変更届が出されれば、受理するほかなく、これにより
後見は終了し、職権により後見終了の記載をして差し支えない
として、家庭裁判所の変更審判を結果として認める立場をとっている。