1 収益執行期間中に新規賃貸借契約が終了した場合には,管理人は,未払賃料等を
控除した上で,その残額を賃借人に返還するべきである。
2 新規賃貸借契約の終了前に収益執行が終了した場合には,所有者や賃借人にこれ
を返還すべきである。
3 敷金等は賃貸借契約上の賃借人の債務を担保するもので,仮に,新規賃借人が
賃料を滞納した場合には,敷金等を充当して配当原資にすることができるのであり,
滞納賃料の取立ては,通常,実現可能性が低く,相応のコストも要することによれ
ば,敷金等の差入れをさせておくのが望ましい。
(判タ1319-21)(別マニュアル,旧大阪地裁もあり)