清算人と印紙税

1 不動産売買代金の受取書には印紙税がかかるが,受け取った金銭がその受取人
  にとって営業に関しないものである場合には非課税。


2 印紙税法上,一般に弁護士の行為に関して作成される受取書は営業に関しないも
  のと取り扱われており(印紙税法基本通達別表第1第17号文書26),裁判所から
  選任された弁護士が破産管財人名義で作成する受取書は非課税文書になると解
  釈。


3 スポット清算人に選任された場合も同様の扱い。