1 高齢者のために「終の住み屋」を確保し,高齢者が良質な賃貸住宅に
死ぬまで住めることができるようにするために,「高齢者の居住の安定確保に関
する法律」が平成13年4月6日に公布され,同年8月5日から施行。
2 終身借家権とは,高齢者単身・夫婦世帯等が終身にわたり安心して賃貸住宅に
居住できる仕組みとして,賃借人が生きている限り存続し,死亡したときに終了する
賃借人本人一代限りの借家契約を結ぶことができる制度(終身建物賃貸借制度)
3 【書面による契約であること】
公正証書にする必要はないが,何らかの書面を作成しなければならないとの趣旨。
4 【相続権の排除(高齢者法52条)】
高齢者のために広くバリアフリー住宅を普及させるという公益目的を追求する
ために,終身借家権についての相続権を排除した。