1 労働者は未取得年休の買取請求権を有するものではなく,他方で年休の買上げを
予約し予約された日数について年休取得を認めないことは年休権の保障の趣旨に
反し許されない。(昭和30年11月30日基収4718号)
2 事後的に未消化の年休日数に応じて手当を支給することは違法ではない。
3 未消化の年休を事後に使用者が買上げる義務はないが
(創栄コンサルタント事件 大阪高判平14.11.26 労判849-157),
未取得分の年休日数に応じて手当を支給するなど事後に年休を買上げる
ことは違法ではない。