訴訟費用額について本訴・反訴等について

1 (1) たとえば反訴側が申し立て
  (2) この場合、「自分の支払をした分」の「費用計算書」を提出する。


2 (1) 相手方に意見を求める
  (2) 相手方は(本訴側)自分の支払した分の「費用計算書」を提出する。


3 (1) 書記官において1、2の書面及び記録を検討する。
  (2) 「民訴法71条2項による相殺」をしたうえで判決に基いて計算をする。