所有権留保の登録がなされていない自動車

1.申立代理人が返還を選択することは、必ずしも誤りではない。
  返還した上で、同廃申立も可能。但し、争いあり。
  同廃でも管財と同様に担保権として扱われないのが正当
  (司法研修所論集116号)という考え方もある。
2.約款上所有権留保特約があるが、登録は所有権欄に債務者となって
  いる場合、管財になれば、管財人に負けることは争いがない。
3.軽自動車は登録ではなく、動産の引渡しによる占有の取得なので、
  上記問題点は発生しない。