手引6 生命保険

一、自由財産の拡張
二、換価
 1.照会
 2.放棄の場合・・生保会社への通知
三、大同生命税理士会と提携)の場合
 1.株式(1株40〜50万)を有する場合があるので注意
四、代表者死亡の場合
 1.生保協会に裁判所より調査の嘱託
 2.但し、法人代表者でない場合、受取人は「子」や「配偶者」
   である場合が多く、子らが破産していない場合は、調査して
   も無意味に終わる場合が多い。
五、代表者の病状によっては解約しない 
 1.保険料の立替
  (手続中に死亡例2件,入院保険多数)

 2.支払い許可(100万以下であっても、支払総額が100万を超え
   てくる場合あり)
六、給与天引のチェック・・計上漏れがないか
七、簡保 平成3年4月1日より前は差押禁止
    (但し、自由財産の拡張にあたっては数額の算定の対象と
     なる)