携帯電話料金と55条2項

1.携帯電話料金も破産法55条の適用になりうる。
  継続的供給契約には、公共料金といわれるものに限定されていない。
2.破産法55条2項の適用場面は、破産管財人が53条で履行の選択
  をした場合と解される。

よって、管財業務に必要でない継続的供給契約は速やかに解除。