1.破産債権の届出は、破産手続参加として民法147条1号、152条により、
破産手続が係属中は時効中断効を有し、連帯保証人に対する破産手続
参加は、民法458条、434条により主たる債務者及び他の連帯保証人に
対しても時効中断効を有する。
2.破産物件の賃借人の改修のための新規投資
① 任意売却が出来なく、競売の場合、多くは短期賃貸借
② 短期賃貸借
a.明渡
b.明渡と引換の賃料増額の受け入れ
という問題あり
③ 明渡・・投下資本の回収が出来るか要検討