連帯保証人への破産債権届出と主債務者の時効中断

1.破産債権の届出は、破産手続参加として民法147条1号、152条により、
  破産手続が係属中は時効中断効を有し、連帯保証人に対する破産手続
  参加は、民法458条、434条により主たる債務者及び他の連帯保証人に
  対しても時効中断効を有する。
2.破産物件の賃借人の改修のための新規投資
  ① 任意売却が出来なく、競売の場合、多くは短期賃貸借
  ② 短期賃貸借
     a.明渡
     b.明渡と引換の賃料増額の受け入れ
    という問題あり
  ③ 明渡・・投下資本の回収が出来るか要検討