双方未履行の売買・請負契約

1.問題は「管財人が解除した場合と相手方が解除した場合とで
  法的効果が異なるか」
2.管財人による53条の解除がなされた場合、前受金を財団債権
  とする取扱い
3.相手方からの解除であれば破産法54条の適用を排斥できるので、
  原状回復の請求権は破産債権することができないか問題となる。
4.3の考え方に対し、工事続行が不可能である実態は同じなのに、
  解除の形式が違うだけで相手方の地位が著しく異なるのは不合
  理であるという考え方もある。