手引16 不動産7(抵当権者の同意) ・ 尋問準備

1.文書を取得するか・・抵当権者次第
  ① 個人や
  ② 直前に変更するような抵当権業者(例えば10万の増額)

2.保証人の同意(民法504条)の取付・・原則としてしないが協力はする。

3.買主によって担保消滅許可書(案)の送付により交渉。

4.入札期日か迫ってからの警告による同意取付(取下は開札の前日まで)



◎ 尋問準備

1.主張対比表
2.争点
3.時系列
4.書証メモ
5.争点に基づく尋問メモ → A4(1枚)
6.尋問事項書