陳述書(判タ1317-52)

1 陳述書の機能
  ① 主尋問代替・補充機能
  ② 事案提示機能
  ③ 争点整理機能
  ④ 証拠開示・反対尋問準備機能等


2 陳述書の内容のうち、周辺的な事情や形式的事情については、短時間の確認
 的な尋問とどめるのが相当であるとしても、実質的争点事項にわたる部分に
 ついては、効率的な主尋問が行われるべきであろう。


3 紛争に至る経緯や背景事情等を含めて当事者の認識している生の社会的事実
 を時系列的に記載した陳述書が提出されれば、裁判所にとっては、事案の流れ
 や全体像を把握することが容易になるし、弁護士にとっても、依頼者の描く
 ストーリーより正確に認識することが可能となる。


4 陳述書の効用は大きく、集中証拠調べの活性化のためにも、争点について十分
 な記載のある陳述書が有用であることについては、現在では、概ね異論のない
 ところであると思われる。