◇◆樹木が道路上に張り出していたことを理由
として樹木の所有者・占有者の損害賠償責任◆◇
1.参照条文(民法717条2項)
2.民法717条2項にいう「瑕疵」については、その竹木の置かれた環境と
あわせて判断すべきものであるところ、とりわけ道路に沿って設置された
竹木の管理者は、その竹木が交通の従来に危険を及ぼすおそれがあると
認められる場合には、その危険を防止するため道路上に竹木がはみ出さな
いようにするなど必要な措置を講じなければならない。
(判夕1251-289,大阪地判19.5.9)