◇◆建設業等においては、1人又は数人単位の下請業者が特定企業と
  専属下請を以てその従業員と同様の役割を果たす時の労働者性
◆◇
 

1.平成8年3月に発表された、労働基準法研究会労働契約等法制部会
 労働者性検討専門部会報告「建設業手間請け従事者及び芸能関係者
 に関する労働基準法の『労働者』の判断基準について」(労旬1381-56)

2.最判(平成19.6.28第一小法廷判決)
  ① 作業場を持たずに1人で工務店の大工工事に従事する形態で稼動
    していた大工は、自分の判断で特定の会社が請け負っていたマン
    ションの内装工事に関する具体的な工法や作業手順を選択する
    ことができたこと
  ② 勤務時間の自由
  ③ 他の工務店等の仕事をすることを同社から禁じられていなかった
    こと
  ④ 完全な出来高払の方式
  ⑤ 一般的に必要な大工道具一式を自ら所有し現場に持ち込んで使用
    していたこと
3.まとめ
   報酬は、仕事の完成に対して支払われたものであって、労務の提供
  の対価として支払われたものとみることは困難