◇◆建設業等においては、1人又は数人単位の下請業者が特定企業と
専属下請を以てその従業員と同様の役割を果たす時の労働者性◆◇
1.平成8年3月に発表された、労働基準法研究会労働契約等法制部会
労働者性検討専門部会報告「建設業手間請け従事者及び芸能関係者
に関する労働基準法の『労働者』の判断基準について」(労旬1381-56)
2.最判(平成19.6.28第一小法廷判決)
① 作業場を持たずに1人で工務店の大工工事に従事する形態で稼動
していた大工は、自分の判断で特定の会社が請け負っていたマン
ションの内装工事に関する具体的な工法や作業手順を選択する
ことができたこと
② 勤務時間の自由
③ 他の工務店等の仕事をすることを同社から禁じられていなかった
こと
④ 完全な出来高払の方式
⑤ 一般的に必要な大工道具一式を自ら所有し現場に持ち込んで使用
していたこと
3.まとめ
報酬は、仕事の完成に対して支払われたものであって、労務の提供
の対価として支払われたものとみることは困難