明渡費用は財団債権、原状回復費用は破産債権(大阪地裁・月報07.11

1.破産法148条1項8号 → 開始後、契約終了までに発生した「原因」に
             「より」生じたことが必要 → 不可

2.破産法148条1項4号 → ア.破産管財人の行為に起因しない
                   イ.手続開始前の「破産者」の行為

3.一個説によったとしても、破産法理により性質の異なる請求権となった
  と考えればよい。