転貸賃料債権と物上代位

(問題点)
  賃料債権に対する物上代位を免れるため、既存の賃貸借を解約して、
 第三者の低廉な価格で賃貸し、その第三者が既存の賃借人に従来と同じ
 条件で転貸するなど妨害目的の転貸借

判例
  原則として民法304条の「債務者」に抵当不動産の賃借人は含まれない
 としつつ、抵当不動産の賃借人を所有者と同視することを相当とする場合
 には、その賃借人が取得すべき転貸賃料債権に対して抵当権に基づく物上
 代位権を行使することを許すべき(最二小決平12.4.14)

(類型)
  ① 自然人である所有者が転貸人である法人の代表者であるなどの
   「人的同視型」
  ② 物上代位にかかる抵当権の債務者が転貸人である「債務者型」
  ③ 所有者の一般債権者が債権回収目的で所有者と従前の賃借人の
   間に割り込むといった債権回収目的や執行潜脱目的の「濫用型」