債務者不特定の将来債権の譲渡担保

一、第三債務者の特定を大前提とする民法467条対抗要件の例外により
 債権発生段階での譲渡担保の取得及び対抗要件具備を可能にした。

二、譲渡担保取得
 1.原則は、譲渡されている。
 2.但し平時は、
   ① 取立権限付与
   ② 無償費消を許容
 3.有時 直前回収、弁済充当・・回収した場合は、不当利得。

三、債務者対抗要件(法4条22項通知)は、担保権の権利行使方法の一つで
 あって、担保権の実行として取立権限の喪失を前提とする回収金の回収と
 いう受戻でもよい。