遺産に関する清算条項の注意点

1.遺産及び相続分に関する事項以外のものについては、対象かは、必ずしも
  明確ではない。

2.具体的には、①被相続人の債務、②相続開始後の法定果実、公租公課、管理
  費、③代償財産、④相続税、⑤葬式費用等について、清算の対象とされたか
  否かにつき問題となり得る。

3.清算の対象とされたときは、明記しておくこと。