1.貸金業者が利息制限法1条1項の制限を超える利息を受領したが、その受領に
つき貸金業の規制等に関する法律43条1項の適用が認められない場合には、当該
貸金業者は、同項の適用があるとの認識を有しており、かつ、そのような認識
を有するに至ったことについてやむを得ないといえる特段の事情があるときで
ない限り、民法704条の「悪意の受益者」であると推定される。(最高裁、平成
19年7月13日第二小法廷判決)
2.利息制限法1条1項所定の制限を超える利息を受領した貸金業者が、判例の
正しい理解に反して貸金業の規制等に関する法律18条1項に規定する書面の交付
がなくても同法43条1項の適用があるとの認識を有していたとしても、民法704条
の「悪意の受益者」であるとする推定を覆す特段の事情があるとは言えない。
(最高裁、平成19年7月17日)