1 業法283条1項は、所属保険会社は、生命保険募集人または損害保険募集人が
保険募集につき保険契約者に加えた損害を賠償する責に任ずるものとする。
所属保険会社が民法715条の使用者責任と同様の責任を負うべきであるとする
特別の不法行為責任である。
2 生命保険代理店や損害保険代理店のように保険会社の使用人とはいえず
民法715条の適用がないものがある。
しかし、所属保険会社がこれらの者の募集行為により保険事業を展開する
以上、使用人であるか否かを問わず使用者責任と同じ責任を負うべきもの
とされている。
3 業法283条1項の責任は、「保険募集につき」生命保険募集人または
損害保険募集人が不法行為をしたことが要件とされる。
ここでいう「保険募集につき」とは、募集に当たる行為自体に限定されず、
募集と密接に関連する行為も含む趣旨である。