租税債権の届出方法(財団債権の場合と破産債権の場合の相違)

1.財団債権である租税債権
  国税徴収法によって、破産管財人に対して交付要求すべき(国徴82①)

2.
  ① 租税債権 
    優先的破産債権と劣後的破産債権は、破産裁判所に対して届出を
    すべき(破114一)
  ② 届出がされた破産債権である租税債権
    破産債権者表を作成する。(破115一)
    破産管財人は破産手続内で異議を述べることが出来ない。(破134①)