優先債権と民事再生

1.一般の先取特権その他法律上一般の優先権がある債権で、共益債権で
 ないものを、一般優先債権という(法122Ⅰ)。
  ① 公租公課 ② その他
  ① 労働債権

2.一般優先債権は、再生手続によらず随時弁済を受けることができる。
(法122Ⅱ)

3.例外として、再生手続において一般優先債権として扱われていた債権
 のうち、租税等の請求権の一部と給料等請求権の一部は、後続する破産
 手続において財団債権として扱われる場合がある。
  租税等の請求のうち、破産手続開始前の原因に基づいて生じたもので
 あり破産手続開始当時まだ脳期限の到来していないもの又は脳期限から
 1年を経過していないものは、後続する破産手続において財団債権と
 なる(破148Ⅰ③)。
  再生手続開始前3ヶ月間の給料の請求権は、財団債権として扱われる
 (法252Ⅴ)。