執行停止文書と破産

1.強制執行の一時の停止を命ずる旨を記載した裁判の正本
   強制執行の一時停止を命ずる裁判のうち、執行処分の取消しを
  命じていない裁判の正本

2.強制執行の停止が行われるのは、強制執行が開始されてから終了する
 までの間に限られる。しかし、此の間においても、利害関係人の利益の
 保護又は緊急性の要請から、手続の続行が認められる場合がある。

3.売却の実施の終了から売却決定期日の終了までの間、執行停止文書の
 提出以外に売却不許可事由があって、売却不許可決定をするときを除き、
 執行停止が解けるまでは売却決定期日を開くことができない。
  この場合、最高価買受申出人等は執行裁判所に対し、買受けの申出を
 取消す旨の申出をすることができる(民執72条1項後段)。

4.売却決定期日に売却許可決定が言渡された後に、執行停止文書が提出
 されても、買受人の地位を保護するため、原則としてその執行停止文書
 を無視してそのまま執行手続を進行することができる。