1.年末調整は、源泉分税金の調整。
2.取り過ぎ分を戻すのであって、給与があることを前提とするもの
であり、実質給与の一部である。
3.よって、給与と表示されている場合、差押の範囲に及ぶ。
4.すると、破産法の財団債権である給与にも年末調整金は該当する
ことになる。
5.① 過納額の還付を給与等の支払者がすべき場合において、給与等
の支払者が廃業等により、給与等の支払者でなくなったときは
所轄税務署長が過納額の還付を行う(所得税法施行令313条1項
1号、同令312条、所得税法191条)
② 源泉徴収義務者に対し、過納額を請求できるのは、その年最後
の給与等を支給する際にその月の所得税に充当してもなお、過
納額が残るとき(所得税法191条)。
③ よって、預り金であり、給与でないという考え方もある。