給与債権の差押の及ぶ範囲と年末調整金と財団債権

1.年末調整は、源泉分税金の調整。

2.取り過ぎ分を戻すのであって、給与があることを前提とするもの
 であり、実質給与の一部である。

3.よって、給与と表示されている場合、差押の範囲に及ぶ。

4.すると、破産法の財団債権である給与にも年末調整金は該当する
 ことになる。

5.① 過納額の還付を給与等の支払者がすべき場合において、給与等
    の支払者が廃業等により、給与等の支払者でなくなったときは
    所轄税務署長が過納額の還付を行う(所得税法施行令313条1項
    1号、同令312条、所得税法191条)
  ② 源泉徴収義務者に対し、過納額を請求できるのは、その年最後
    の給与等を支給する際にその月の所得税に充当してもなお、過
    納額が残るとき(所得税法191条)。
  ③ よって、預り金であり、給与でないという考え方もある。