連帯納付義務

1 所有している固定資産にかかる固定資産税(都市計画税)については、
  地方税法第10条及び第10条の2の規定により、連帯して納付する義務が
  ありますので、共有物件納税通知書をご覧の上、未納額を納期限までに
  取扱金融機関へ納付して下さい。

2 納額全額の納付がない場合は、地方税法の規定により、滞納処分をします。

3 第10条(連帯納税義務者)
  地方団体の徴収金の連帯納付義務又は連帯納入義務については、民法第432条
  から第434条まで、第437条及び第439条から第444条まで(連帯債務の効力等)
  の規定を準用する。

4 第10条の2
  共有物、共同使用物、共同事業により生じた物件又は共同行為に対する地方
  団体の徴収金は、納税者が連帯して納付する義務を負う。