入札期間指定後の延期

一、強制競売
 1.債務者(所有者)と弁済の猶予が成立したと構成
 2.法39条1項⑧
 3.2回で6ヶ月以下(法39条3項)

二、担保執行
 1.条文なし
 2.申出があっても、それは執行裁判所に対する職権発動を促す
   申出。各執行裁判所が、買受申出準備を始めた買受希望者の
   期待保護、迅速な手続進行等の要請を踏まえ、延期又は変更
   を認める一定の基準を設けて運用。
 3.東京民事執行センター
   ① 原則として任意売買成立の場合に限り、
   ② 回数は1回を限度
   ③ 時期的限度は、原則として入札期間開始の1週間前