1.
① 個人再生の法的主体は、債務者個人であり、その個人の財産と収入
から一定額を債権者に弁済する手続。死亡すると、その法的主体が 存在しなくなるので、手続は当然終了。
② 理由としては、計画作成の見込みがないので廃止(法191条1項)
2.「相続財産」は存在しますが、相続財産は破産能力のあるものの、
民事再生の対象とは考えられない。
3.相続人にとっては、「相続を放棄する」「限定承認をする」「相続財産
の破産の申立をする」などの選択肢がある。
4.
① 開始前 却下
② 開始後 廃止
③ 認可後 廃止(通常再生)
5.4③の時は索連破産?