破産申立後の相続開始

1.226 申立後開始までの死亡・・・相続財産について破産を続行することができる
  227 開始後死亡・・・相続財産の破産として続行

2.続行手続は従来の破産財団について続行される

3.よって、破産者の自由財産や新得財産(破産手続開始時から死亡までの
 間に破産者が新たに獲得した財産)は、第2の相続財産の破産をする可能性
 が出てくる。