信用保証協会法の改正による新業務の追加(金法1848-64)

1.
 ① 保証を行なうにあたって中小企業者の新株予約権を引き受けること
 ② 求償権先に対する債権を金融機関等から譲り受けること
 ③ 事業再生ファンドに対して出資すること

2.①は新規の保証を行なうに際しての一手法として創設されたものであり、
  ②および③は事業再生支援の観点から創設されたものである。