1.家屋が新築された場合には、当該家屋が最初に使用された日にその家屋の
原始取得があったものとみなし、その家屋の所有者を取得者とみなして、
これに対して不動産取得税を課税することとし、また、当該家屋が使用される
ことなく他人に譲渡された場合には、その譲渡された日にその家屋の原始
取得があったものとみなし、その家屋の譲受人を取得者とみなして、これに
対して不動産取得税を課税する(地法73・2②)
2.理由
家屋が新築された場合における家屋の完成時(取得の時期)についての
紛争及び家屋が請負契約に基づいて新築された場合における所有権の帰属を
めぐる課税の混乱を避けるという課税技術上の理由
3.宅地建物取引業者等が請負契約に基づいて家屋を新築した場合の特例
宅地建物取引業者等が注文者でその注文者が請負契約に基づいて家屋を
新築した場合には、これらの注文者が他に譲渡するために家屋を建築する
というこれらの注文者の地位の特殊性等を考慮して、請負人から注文者に
対する譲渡(引渡し)に対しては不動産取得税を課税しない。
4.請負人から注文者に対する譲渡後最初の使用又は譲渡が行われた日に
おいて家屋の取得がなされたものとみなし、当該家屋の所有者又は譲受人を
取得者とみなして、これに対して不動産取得税を課税する(地法73・2②カッコ書)