のり面と境界

1 一般に、高低差のある土地相互間においては、そののり尻に境界が
 あり、のり尻からのり肩までののり面は、高い方の土地に属するもの
 とされている。


2 崖地処分規則1条は、「凡ソ甲乙両地ノ中間ニ在ル崖地ハ上層ノ所属
 トスヘシ其従来ヨリ下底所属ノ確認アルモノハ旧慣ノ儘ニ据置クヘシ」
 としており、同規則に由来するものと思われる。


3 堤防敷、公有水面、農地・擁壁、宅地ののり面とその隣接地と筆界
 につき、土地家屋調査士の共通認識に基づいた判定基準を示すもの
 として、日本土地家屋調査士会連合会編「土地境界基本実務Ⅰ」194頁
 以下がある。