参加差押え
1 参加差押えの意義
① 参加差押えは、滞納者の財産について滞納処分の差押えが先行して行わ
れている場合において、その財産が不動産や自動車等の財産であるとき
に、交付要求の一方法として認められる手続です。
② 参加差押えは、先行する滞納処分手続に参加して、その換価代金から滞納
に係る国税の配当を受けることを目的とするほか、先行の滞納処分手続が
換価に至ることなく終結し、差押えの解除が行われた場合には、参加差押
えに差押えの効力が生ずることとなりますので、対象財産に対するその後
の滞納処分手続を続行する権限を得ることを目的としています。(徴基通
86-1参照)。
2 先行の差押えが解除された場合の効力
先行の差押えが解除されたときは、それぞれに掲げる時にさかのぼって差押
えの効力が生じます(徴87①)。
(不動産)・・参加差押通知書が滞納者に送達された時に効力が生じる。