参加差押え

1 参加差押えの意義
  ① 参加差押えは、滞納者の財産について滞納処分の差押えが先行して行わ
    れている場合において、その財産が不動産や自動車等の財産であるとき
    に、交付要求の一方法として認められる手続です。

  ② 参加差押えは、先行する滞納処分手続に参加して、その換価代金から滞納
    に係る国税の配当を受けることを目的とするほか、先行の滞納処分手続が
    換価に至ることなく終結し、差押えの解除が行われた場合には、参加差押
    えに差押えの効力が生ずることとなりますので、対象財産に対するその後
    の滞納処分手続を続行する権限を得ることを目的としています。(徴基通
    86-1参照)。


2 先行の差押えが解除された場合の効力
   先行の差押えが解除されたときは、それぞれに掲げる時にさかのぼって差押
  えの効力が生じます(徴87①)。
   (不動産)・・参加差押通知書が滞納者に送達された時に効力が生じる。