更新料(NBL913-16)

1 「更新料」とは、名目のいかんにかかわらず、契約の更新の対価として授受
 される金員、すなわち、期間の満了により契約が終了するに際し、当該金員の
 支払いが契約を更新するための条件となっている場合の金員をいう。


2 従来の問題
   約定の更新料が支払われなかった場合の法的効果、更新料の約定が存しな
い場合に、賃借人が更新料を支払うべき義務が生ずる旨の商慣習または事実
たる慣習の存在が認められるか等の問題。


3 消費者契約法が施行された後、借地借家に関する各種の約定について、
 消費者契約法10条に該当して無効である旨の訴訟が相次いで提起されるよう
になった。
  賃借人に不利な規定は無効とする旨の片面的強行規定(9条、30条)の存在
 ではあったが、従前の判例は、更新料の約定自体を無効にするものは見当たら
 なかった。