1 親会社が、子会社を清算させるに当たって、他の債権者の債権を買い取り、
第三者弁済をし又は他の債権者に対する弁済資金を子会社に貸し付ける場合
には、整理損失通達が適用される合理的な理由の有無ないし合理的な理由付
ができるか否かにつき、慎重な検討をする。
2 安易に貸倒引当金法令及び貸倒損失通達に頼ることは危険が大きい。
3 整理損失通達の組立
① 子会社等が解散し、経営権の譲渡等をすること。
② 親法人が、それに伴って、子会社等のために、損失負担等をすること。
③ 損失負担等について、それをしないと今後より大きな損失を蒙るで
あろうことが社会通念上明らかであり、そのためにやむを得ずした
などの相当な理由があること。