1 就業場所にあてては付郵便送達をすることはできない。
2 就業場所は、そもそも二次的な送達場所であり、かつ、プライバシー
保護の観点から補充送達受領資格者には差置送達ができないとされる
場所であるので、同所に付郵便送達を認めることは相当ではないから
である。
3 住所等が不明なため、調査の結果判明した就業場所に送達したところ
、これが不在又は補充送達受領資格者の受領拒絶のために送達できなか
った場合は、公示送達によるほかない。
1 就業場所にあてては付郵便送達をすることはできない。
2 就業場所は、そもそも二次的な送達場所であり、かつ、プライバシー
保護の観点から補充送達受領資格者には差置送達ができないとされる
場所であるので、同所に付郵便送達を認めることは相当ではないから
である。
3 住所等が不明なため、調査の結果判明した就業場所に送達したところ
、これが不在又は補充送達受領資格者の受領拒絶のために送達できなか
った場合は、公示送達によるほかない。