外国通貨金銭債権(§103-2(2) 2項1号ロ

1 外国通貨金銭債権については、破産手続開始時の為替相場に従ってその破産
 債権額を国内通貨で評価する。


2 我が国の相場を基準とすることが妥当である。
  破産債権者が邦貨による評価を行わず、外国通貨によって破産債権の届出を
 した場合の取扱いについては、実務上では破産管財人が評価のうえ、国内通貨
 に換算しても差し支えないが、理論的には、不適式として破産債権表に加え
 ないことも許される(伊藤201頁)。