1 いくつもの定義がある。最もよく用いられてきたのは、「週の就業時間が
35時間未満の労働者」という、労働時間の絶対的な短さによる定義である。
2 雇用保険については、所定労働時間が週20時間未満の短時間労働者は
被保険者とされない取扱いとなっており、週20時間以上30時間未満の
短時間就労者は「短時間労働被保険者」とされて給付の要件や日数に
おいて特別の扱いを受ける(週30時間以上の労働者は一般被保険者と
される)。健康保険・厚生年金保険については、常用的雇用関係に
ある者で1日または1週の所定労働日数が通常の就労者に比しおおむね
4分の3以上で年収が一定額以上あれば、被保険者となる。