懲戒解雇と普通解雇の原因の追加

1 普通解雇の場合は、権利濫用法理を用いているから、解雇の意思
 表示をした時点において、客観的に存在するすべての事情を権利濫用
 の評価根拠事実、評価障害事実として主張することができ、それらを
 総合的に判断して、解雇が「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念
 上相当であると認められない」ものであるか否かを検討することに
 なる。



2 例えば、普通解雇の事例で、解雇された労働者に、解雇の意思表示
 前に、非違行為①と非違行為②が存在した場合、使用者が非違行為
 ①のみを認識して解雇の意思表示をしたが、その後、非違行為②を
 認識したという場合、当該解雇の有効性が問題となる訴訟においては、
 使用者は、解雇権濫用の評価障害事実として、非違行為①だけでなく、
 非違行為②を追加して主張することができる。



3 懲戒解雇は、企業が従業員に対して有する懲戒権の行使であるから、
 懲戒事由の存在を前提とし、それに対する懲罰である以上、その懲戒
 事由を差し替えて、懲戒解雇の有効性を維持することはできないこと
 になる。