子の氏の変更

1 子の氏の変更には、「子の戸籍の役所」か「母の戸籍の役所」に出す。
 子側に提出するときは母側の戸籍、母側に提出するときは子側の戸籍が必要。


2 両者が、例えば、青森−三重と離れている場合、氏の変更の申立
 で戸籍を取得する場合、氏の変更届出を出す方を予め決めておいて、
 氏の変更届出用分の戸籍も取得しておく方が手続が円滑に行く。