財形貯蓄

1.財形貯蓄は、勤労者の財産づくりを促進し、生活の安定を図ることを目的として制定された勤労者財産形成促進法に基づく貯蓄で、事業主および金融機関が協力するとともに、老後の年金目的や住宅取得目的の貯蓄に関しては国の援助(利子の非課税措置)が講じられているところに特色がある。

2.非課税措置については、要件違反が生じた場合は、課税・追徴となる場合がある。

3.一般財形の解約は一般の預金に準じて取り扱うが、財形年金・財形住宅は、財形法で目的外の払出しが禁止されている。

4.目的外払出しは、払出し時の利子が課税扱いとなるとともに、最長5年間にわたり非課税扱いで支払った利子に対して追徴課税が適用される。

5.財形貯蓄に対する差押えについては、一般の預金等に対する差押えと同様に管理し、取り扱うこととなる。