控訴の提起

1. 控訴は、第一審の判決書等の送達を受けた日から2週間の不変期間内に提起しなければならない(285)。


2. 不服の範囲や理由は、任意的記載事項であるが、攻撃防御方法が記載されていれば、控訴審における準備書面として扱われる(民訴規175)。


3. 不服の理由が記載されていないときには、控訴人は、控訴提起後50日以内に理由書を提出しなければならない(民訴規182)。


4. 伝統的には、控訴審が続審であるなどの理由から、上告審と異なって、控訴理由書の提出は必要ではないとされてきたが、控訴が第一審判決に対する不服申立てである以上、その理由が示されないのでは、控訴審の審理が成り立たないことから、近時の実務慣行およびこれを支持する学説を是認する形で、控訴理由の提出が規則化されたものである。


5. だたし、理論的には、続審主義の下での控訴理由書提出規制は、本質的なものではなく、政策的なものである。