遺産分割の瑕疵

1. 要素の錯誤
(1) 遺産の評価
(2) 義務の不履行
(3) 遺言の存在

2. 無効の主張方法
(1) 無効確認の訴え(固有必要的共同訴訟)

3. 法定解除

4. 合意解除

5. 
相続人が遺産分割協議の意思決定をする場合において、遺言で分割の方法が定められているときは、その趣旨は遺産分割の協議及び審判を通じて可能な限り尊重されるべきものであり、相続人もその趣旨を尊重しようとするのが通常であるから、相続人の意思決定に与える影響力は格段に大きいということができる。
遺言の存在を知っていれば、特段の事情のない限り、本件土地をAが単独で相続する旨の本件遺産分割協議の意思表示をしなかった蓋然性が極めて高いものというべきである。相続人の全員が右遺言の存在を知らなかったなど判示の事実関係の下においては、甲のした遺産分割協議の意思表示に要素の錯誤がないとはいえない。
最判 H5.12.16)(判タ842-124)