賃借人らの損害賠償義務

1 東京地判平13.11.29
(1)賃料が半分になる2万4000円の10年分で280万円の支払いを求めた。

(2)こういう心理的瑕疵というのは年月の経過と共に希釈され、薄まっていくので、
  建物が仙台市という大都市にある単身者用のアパートだということを考えると、
  二年程度経過すればもう瑕疵と評価することはできなくなるということで、
  その差額分、2万円の二年分の賃料。


2 東京地判平19.8.10
自殺事故から一年間賃貸できない分、二年間はそれまでの賃料の半分で
しか貸せない。
三年後には前の月額賃料と同じで貸すようになった。
三年間の請求しか認めなかった。


3 東京地判平22.9.2 判例時報2093号87頁
賃貸不能期間が一年、賃料半額期間が二年


4 まとめ
賃貸借というのは期間的には大体二年から三年