貸主の運行借用者責任

1.使用貸借
   人的関係のある者に対する自動車の使用貸借のみによっては、
  貸主の運行支配・運行利益は失われない。
   使用貸借の場合、貸主と借主との間に、自動車を無償で貸す
  だけの緊密な人的関係が存し、また、一定期間後には返還される
  ことが予定されているので、貸主の許諾した自動車の利用関係の
  範囲内であれば、貸主は、そのような人的関係を通じて、なおも
  運行支配・運行利益を有しているものと評価できる。

2.レンタカー
   レンタカービジネスについては、その業者の規模、契約の形態
  などにおいて若干の多様性があることは当然の前提として、レンタカー
  会社は、一般的に、借主による自動車の運行について支配し、利益を
  有し、あるいは有し得るものとして、レンタカー会社の側で当該事故
  車両について、具体的な運行支配と運行利益を有していなかったこと
  を主張・立証しない限り、運行供用者責任を負う。